2020/06/19
意外と知らない?扶養の範囲②
①から引き続き、扶養についてのお話です。
よく耳にする○○万円の壁とは?!知っておかないと損をしてしまうかもしれません。
税制上の扶養では年収に交通費や通勤手当を含めなくても良いですが、社会保険上の扶養では金額にかかわらず交通費も年収に含まれてくるので注意が必要です。
ここでは、妻がパートとして働く場合を想定して記載をさせていただきます。
◎103万円の壁◎
妻の年収103万円以下の場合、給与所得控除額65万円(令和2年以降は55万円)を差し引くと配偶者控除の額を下回ることから、所得税がかかりません。
103万円以下での就労の場合は所得税が控除されないので、そのまま全ての収入が手取りとなります。
(ただし、住民税については別途支払う必要も生じてきます)
◎106万円の壁◎
妻のパート先が大企業(正社員501人以上)の場合、会社の社会保険へ加入する義務が生じることがあります。
・正社員501人以上の企業(2024年から厚生年金適用の拡大に伴い51人以上の企業へ引き下げ予定)
・月収88,000円以上
・雇用期間1年以上
・週20時間以上勤務
・学生以外
上記すべてに当てはまる場合は会社の社会保険に加入しなくてはならないので、夫の社会保険の扶養から外れることとなります。
◎130万の壁◎
年収が130万円を超える場合は、会社の社会保険(または国民健康保険)へ加入する義務が生じます。
月収108,334円以上の場合は、扶養から外れなくてはなりません。
◎150万の壁◎
年収が150万円を超えると、夫の配偶者特別控除の金額が徐々に下がってきます。
配偶者特別控除が全く受けられなくなるのは年収201万円以上となります。
◎期間の定め方◎
税制上の期間は毎年1月~12月で計算が行われます。
つまり、1年間経過後の年収で判断がされます。
しかし、社会保険上は、収入があったタイミングから将来に向かって1年間の見込み額で不要となるか否かが判断されます。
これに関しては、前年の収入を元に平均値を算出して算定したり、3か月単位での平均値で算定したりと、企業の加入している保険組合によって様々です。
ご主人の勤めている会社の保険組合の、扶養認定方法を熟知しておく必要があります。