安城の職探しガイド

2020/06/19

意外と知らない?扶養の範囲①

夫の扶養の範囲で働きたい! と考える女性は少なくないです。

実際にあなた扶養の範囲について知っていますか?

「103万円以内に抑えなくては」「130万円以内に抑える」という認識はあるかとおもいますが、金額がいくつも出てきて良く分からない・・・と言う方のために簡単にまとめてみました。

 

◎扶養の範囲とは◎

扶養は基本的に2つの制度で考える必要があります。

・社会保険

・税金(所得税)

両方の扶養範囲内で働きたいのか、それともどちらかの扶養からは外れてもいいのか、働く前にきちんと考えて夫婦間で決めておく必要があります。

 

◎社会保険の扶養◎

配偶者の勤めている会社の健康保険に加入できる範囲が社会保険上の扶養範囲です。

社会保険上の扶養範囲内であれば、国民年金の第3号被保険者として国民年金保険料の納付義務がなくなります。

社会保険では、国民健康保険と異なり、扶養家族と言うものが存在し、給与が同じなら扶養家族が何人いても保険料は1人分となるのです。

社会保険の扶養から外れると言うことは、自分自身で健康保険に加入する必要が生じてきます。

勤め先の社会保険に加入できる場合は加入します。

万が一勤め先が国民健康保険の場合は、国民健康保険に加入し、国民年金を納めなくてはなりません。

 

◎税制上の扶養◎

配偶者に所得があっても年間の所得額に応じて所得税の控除が受けられます。

配偶者控除・・・配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年以降は48万円以下)もしくは、年間の給与収入が103万円以下である場合に受けられる。

配偶者特別控除・・・納税者の収入が1,220万円以下で、配偶者の収入が201万円以下の人が受けられる控除です。配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年以降は48万円超133万円以下)もしくは、年間の給与収入が103万円超201万円以下であれば受けることができます。

 

 

意外と知らない?扶養の範囲②へつづく…